「免停講習」という講習を知っていますか?
正式には「停止処分者講習」というもので、運転免許の停止処分を受けた人を対象とした講習です。運転免許の停止処分は日常的に車を使用する人や仕事で車の運転をする人にとって死活問題ですよね。
そこで今回は免停となった場合に受講することができる免停講習についてまとめました。本記事を読めば、万が一免停になったときでも慌てずに行動できるはずです。
免停講習(停止処分者講習)とは
免停講習(停止処分者講習)とは、免許停止処分を受けた運転者が受講できる講習のことで、講習を受けることで免停期間が短縮できます。
受講条件としては免許停止日数の2分の1が経過するまで受講可能です。
免停期間の区分は、過去3年の違反点数の合計と前歴の回数が基準となって決定されます。
- 短期講習:処分日数30日
- 中期講習:処分日数60日
- 長期講習:処分日数90日、120日、150日、180日
上記のように3つに分かれています。
なお、受講するかどうかは自分自身で決めることができます。
免停講習の内容や費用や講習時間
基本的に、短期、中期、長期とも同じ内容が実施されますが、中期、長期となるとそれぞれの講習、検査時間が長くなります。
実施の順番は講習場所により異なります。
講習の具体的な内容は
①運転適性検査と診断
危機を用いて視力測定、動体視力、視覚刺激反応、夜間視力を検査します。
②運動適正検査と診断
筆記により簡単な性格診断のようなものを受けます。
③講義
教本が配布され、講義が行われます。
受講中の態度も評価されるので、居眠りなどはしないようにしましょう。
講義の最後にテストが行われますが、講義の内容が中心なのでよく聴いておきましょう。
④運転シミュレーターによる指導
四輪車、二輪車、原付など、停止処分となった免許の種類によってゲームセンターにあるような機械を使用して運転の模擬体験をし、その結果をもとに指導が行われます。
⑤実車の運転
実車の運転もあります。数人一組で乗車し、試験場内のコースを指示通りに交代で運転します。
費用や講習時間は住んでいる場所によってバラバラですが、東京都の場合下記のようになっています。
- 短期講習:1,1700円 1日で6時間
- 中期講習:1,9500円 2日で10時間
- 長期講習:2,3400円 2日で12時間
なお受講日は平日限定となっており、土祝日は受講することはできません。また、受講料金は受講日に払う必要があるので当日は忘れずに持参しましょう。
免停講習を受けるメリット
大きなメリットは言うまでもなく免許停止処分を回避できることです。
- 講習の結果(優、良、可)により免停の短縮期間は以下の通りです。
- 短期講習:30日 → 成績:優29日、良25日、可20日へ
- 中期講習:60日 → 成績:優30日、良27日、可24日へ
- 長期講習:90日 → 成績:優45日、良40日、可35日へ
- 120日 → 成績:優60日、良50日、可40日へ
- 150日 → 成績:優70日、良60日、可50日へ
- 180日 → 成績:優80日、良70日、可60日へ
参考成績の優は85%以上の得点、良は70%以上の得点、可は50%以上の得点となります。短期講習で優であれば翌日から車を運転できることになります。
免停講習を受けないとどうなる?その場合の流れ
免許停止期間が短縮されないだけで、他に何か不利益なことが生じることはありません。
時間もお金も結構かかってしまうので普段あまり車を運転しない人であれば特に受講する必要はないかもしれません。
しかしこの場合でも、免許センターに免許証を預けに行く必要はあります。免許の提出だけであれば委任状を描いて家族などの他の人に提出してもらうこともできます。そして免停期間終了後に再び免許センターへ免許を受け取りにいく、という流れになります。
今後注意する点
前歴がある状態で再度処分となれば、次は累積がわずか4点で免停となり、さらにその期間は60日と長くなってしまいます。
日ごろから、安全運転を心掛け、違反を繰り返さないよう注意しましょう。
最後に
今回は免停講習(停止処分者講習)について説明しました。
日々安全運転を心掛けていても、ついうっかり違反をしてしまったという場合もあるかもしれません。もし、免停処分となった場合には、慌てず、免停講習の確認にこの記事を振り返ってみてくださいね。